大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)261 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田喜東の上告趣意第一について。

所論のうち憲法三八条三項違反をいう点は、原審において主張判断を経ない事項

であるから、適法な上告理由とならない。しかも、所論Aは本件詐欺の事案につい

ては第三者にあたり、第一審判決が掲げる同人の証言その他の証拠は、被告人の検

察官に対する供述調書の補強証拠として十分なものと認められるから、論旨は、そ

の前提を欠く。その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑

訴法四〇五条の上告理由に当らない。

同第二は、単なる法令違反、同第三は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五

条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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